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150件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1956-04-28 第24回国会 衆議院 本会議 第40号

拍手)  また、健保第六十五条の、受給者の文書その他物件提出等強制的義務づけ、並びに、供述、答弁の強要、さらに第六十七条の二における徴收金の措置、第八十七条以下の報告物件提出答弁強制等々の義務づけ等、その行為に対げる罰則の強化などに現われているところでは、これは全く憲法第三十五条にいうところの「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押收を受けることのない権利」、さらに、

中原健次

1954-03-26 第19回国会 衆議院 文部委員会 第24号

この場合、職員に対しては教唆の事実の確立のため、児童、生徒のノートはもちろん、学校のあらゆるものを証拠物件として押收できることになるではございませんか。しかも行為者からそそのかされたのであるとの表示があれば、本人がそそのかす意思も行為もなかつた場合でも、一応犯罪者の取扱いをされることになるのでございます。

野原覺

1952-07-28 第13回国会 参議院 法務委員会 第63号

伊藤修君 書類押收されましても、事実というものは残つておるのです。関係者は皆生きておるのです。お調べになろうという熱意があれば、十分お調べできる。我々さえできるのだから。あなたたちにその熱意がないのか、又これをあいまい模糊のうちに葬り去ろうとなさるのですか。それを私はお伺いしておるのです。

伊藤修

1952-06-04 第13回国会 参議院 法務委員会 第48号

これは必要な限度においては絶対に調査するということに、つまり押收とか、捜索検証というようなことができる。必要な限度まで達しなければ十分な証拠力をつかむことはできないということになるのではないですか。相当ということと必要と並べてお書きになるということは法文の体裁上如何なものですか、その見解先ずお尋ねしておきたい、どちらを強くお待ちになるのか。

中山福藏

1952-05-28 第13回国会 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

捜査をする場合に立会うんだとか何とかいうことが、防止法案の二十九條に「司法警察員が暴力主義的破壞活動からなる罪に関して行う押收、捜索及び検証に立ち会うことができる。」これを私はこういうふうにいろいろと資料で、そういうことはやらないのだということがありますが、併し実際には私は公安調査官のほうで、若しかするとやらせるというような立場が考えられると思うのです、裏を返せば……。

成瀬幡治

1952-05-28 第13回国会 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

政府委員岡原昌男君) なお刑訴における証拠品の取扱につきましての実情を申上げますと大体おわかり願えると思うのでありますが、刑訴におきましては押收捜索いたしまして領置いたしました場合に、それが証拠的にはいろいろ価値ある場合と、それから客観的な価格の面からいいまして価値のある場合と、こうございます。

岡原昌男

1952-05-26 第13回国会 参議院 法務委員会 第45号

それから第二十九條でありまするが、これも公安調査官は、「司法警察員暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押收、捜索及び検証に立ち会う」だけであります。立ち会い得ることだけ、若しくは閲覧することができるだけの限界にとどめておるのであります。こういうことを見ますると、よほど憲法の保障する人民の権利というものに対して尊重をしておるあとがある。こういうふうに考えられるのであります。  

花井忠

1952-05-23 第13回国会 参議院 法務委員会 第43号

で二十九條の規定は、司法警察員が自主的な責任において、かような犯罪につきまして押收、捜索検証をする場合に、現場に参りまして、その押收、捜索検証を拜見するというだけのことでありまして、これをやつてくれ、あれをやつてくれというような要請をしたり、或いは指揮命令をすることができない立場になつておるのであります。

吉河光貞

1952-05-17 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第24号

なおそのほかに、これよりももつと小型の、竹の中にあるいは鉄棒を仕込んだり、あるいは相当なものが証拠物件として現在押收されておるわけであります。この旗はメーデー当日その場から夕刻これを引上げて参りまして、これは私の総監室にただちに旗が持ち込まれまして、このままの形におきまして全部各新聞知が写真をとつておりますので、これは現物であることは間違いありません。

田中榮一

1952-05-12 第13回国会 衆議院 法務委員会 第49号

○田嶋(好)委員 盛んに共産党諸君から、特高の復活復活だということを言われておるのですが、この場合、これもやはりそういう言葉の対象になる條文だと思うのですが、暴力主義的破壊活動からなる罪の警察官押收、捜索検証に立ち会うことができるということになりますと、全部の警察官が将来特高的な動きをするようになるではないかという一つの懸念が生れる。むしろその場合には、調査官がやつた場合は起らない。

田嶋好文

1952-05-10 第13回国会 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第1号

本條は、司法警察員暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押收、捜索検証公安調査官が立ち会い得ることを規定したものであります。この規定趣旨は、公安調査官破壊的団体規制に必要な証拠を收集しなければなりません。それについては証拠收集現場実見をなすことは、証拠価値判断上、極めて必要なことであります。

關之

1952-05-07 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第38号

ただ主催者である総評側といたしましては、もちろん総評自体としての自衛態勢を整えまして、警戒員その他を相当会場に配置して、十分注意はしておつたようでありまするが、石塊であるとか、あるいは竹の先に鋭い矢先みたいなものを——これは現物を現に警視庁に押收いたしまして、検察庁証拠物件として送致してございまするが、長さ二尺ぐらいの金のやりが竹の先についておりまして、そうして大きな赤旗でその竹やりの上の矢先を包

田中榮一

1952-05-06 第13回国会 参議院 本会議 第35号

然るに、第十九條の場合に限つては、裁判官の許可を得ずして、検察官、司法警察員は直ちに日本国民を尋問することもできる、検証することもできる、物を領置する、いわゆる押收することもできると、こういう規定でございます。十八條においてすら許可を要件としているのです。然るに十九條の場合において何が故に許可を外すか。これは政府の説明によりますれば、このアメリカ合衆国の要請判断を許さない。

伊藤修

1952-05-06 第13回国会 衆議院 本会議 第38号

いかに計画的にこの事件が進められたか、またこの事件に使用された武器がどのようなもので新つたかということは、検察庁押收物件を見ればきわめて明瞭であろうと思います。(拍手)私は、この事件につきまして、左翼分子のやり方、いかにも人道無視の行動について痛憤しておる者の一人であります。  なほMP発砲云々ということを言われましたが、MPが発砲しておるという事実は、報告を受けておりません。

木村篤太郎

1952-05-02 第13回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第2号

それから今回の暴徒の使いました凶器は、まつた警察官かあるいはそのほか妨害をなすものに対して、これを殺傷する目的を持つた凶器のみでありまして、これらは全部証拠物件として押收をいたしております。従つて、いずれはどういう凶器を使つたかということが、はつきり国民の前に発表されることと考えております。  

田中榮一

1952-04-28 第13回国会 衆議院 法務委員会 第44号

いたしました調査の方法は、調査の章に規定してあるごとく、原則として任意の調査によりまして、またはそれらの書類につきまして、警察強制処分その他の処分による捜査をいたしまして、書類がございますれば、第二十七條によりまして、これを閲覧すること、また第二十八條によりまして、警察との情報及び資料の交換によつてやること、及び第二十九條によりまして、さようなときに、もし警察官におきまして、強制の搜査をなす場合には、その押收

関之

1952-04-28 第13回国会 衆議院 法務委員会 第44号

さらに第二十九條になりますと、「この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壞活動からなる罪に関して行う押收、捜索及び検証に立ち会うことができる。」とあるが、独立して押收捜索検証もすることはできない。ただ立ち会うというのだが、立ち会つてどういうことをするのですか、その点をお尋ねいたします。

吉田安

1952-04-28 第13回国会 参議院 本会議 第34号

又、臨検、家宅捜査押收などは、令状なしに、單に裁判所許可だけで行い得ることになつております。これらは当然刑事訴訟法規定従つて裁判所令状を以て行われなければならんと思うのであります。然るに人種的な差別が認められておることを我々は認めざるを得ないのであります。  それから送還先であります。これは五十三條に規定されておるのであります。

堀眞琴

1952-04-26 第13回国会 衆議院 法務委員会 第43号

公安調査官は、司法警察員が暴力主義的破壞活動からなる罪に関して行う押收、捜索検証に立ち会に得ると規定したのであります。この規定趣旨は、公安調査官は破壞的団体規制に必要なる証拠を收集いたさなければなりません。これについては証拠收集現場実見をなすことは証拠価値判断上きわめて必要なことであります。

關之