1956-04-28 第24回国会 衆議院 本会議 第40号
(拍手) また、健保第六十五条の、受給者の文書その他物件提出等の強制的義務づけ、並びに、供述、答弁の強要、さらに第六十七条の二における徴收金の措置、第八十七条以下の報告、物件の提出、答弁の強制等々の義務づけ等、その行為に対げる罰則の強化などに現われているところでは、これは全く憲法第三十五条にいうところの「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押收を受けることのない権利」、さらに、
(拍手) また、健保第六十五条の、受給者の文書その他物件提出等の強制的義務づけ、並びに、供述、答弁の強要、さらに第六十七条の二における徴收金の措置、第八十七条以下の報告、物件の提出、答弁の強制等々の義務づけ等、その行為に対げる罰則の強化などに現われているところでは、これは全く憲法第三十五条にいうところの「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押收を受けることのない権利」、さらに、
この場合、職員に対しては教唆の事実の確立のため、児童、生徒のノートはもちろん、学校のあらゆるものを証拠物件として押收できることになるではございませんか。しかも行為者からそそのかされたのであるとの表示があれば、本人がそそのかす意思も行為もなかつた場合でも、一応犯罪者の取扱いをされることになるのでございます。
○伊藤修君 書類は押收されましても、事実というものは残つておるのです。関係者は皆生きておるのです。お調べになろうという熱意があれば、十分お調べできる。我々さえできるのだから。あなたたちにその熱意がないのか、又これをあいまい模糊のうちに葬り去ろうとなさるのですか。それを私はお伺いしておるのです。
そこで巡査部長の話と合うので、これは氏名は黙否しておるが、那須栄氏であろうということになりまして、その日のうちに裁判所に手続をして、押收捜索の令状を得て先ほど御指摘のように、家宅捜索が行われた、かような順序だそうでございます。
これは必要な限度においては絶対に調査するということに、つまり押收とか、捜索、検証というようなことができる。必要な限度まで達しなければ十分な証拠力をつかむことはできないということになるのではないですか。相当ということと必要と並べてお書きになるということは法文の体裁上如何なものですか、その見解先ずお尋ねしておきたい、どちらを強くお待ちになるのか。
なお以下御説明申上げる内容につきましては、従来三百二十五号或いはアカハタ類の停刊等に基く刑事手続によつて捜索押收した幾多の資料その他によりまして、客観的な資料に基いて御報告申上げたいと思う次第であります。
捜査をする場合に立会うんだとか何とかいうことが、防止法案の二十九條に「司法警察員が暴力主義的破壞活動からなる罪に関して行う押收、捜索及び検証に立ち会うことができる。」これを私はこういうふうにいろいろと資料で、そういうことはやらないのだということがありますが、併し実際には私は公安調査官のほうで、若しかするとやらせるというような立場が考えられると思うのです、裏を返せば……。
○政府委員(岡原昌男君) なお刑訴における証拠品の取扱につきましての実情を申上げますと大体おわかり願えると思うのでありますが、刑訴におきましては押收捜索いたしまして領置いたしました場合に、それが証拠的にはいろいろ価値ある場合と、それから客観的な価格の面からいいまして価値のある場合と、こうございます。
それから第二十九條でありまするが、これも公安調査官は、「司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押收、捜索及び検証に立ち会う」だけであります。立ち会い得ることだけ、若しくは閲覧することができるだけの限界にとどめておるのであります。こういうことを見ますると、よほど憲法の保障する人民の権利というものに対して尊重をしておるあとがある。こういうふうに考えられるのであります。
で二十九條の規定は、司法警察員が自主的な責任において、かような犯罪につきまして押收、捜索、検証をする場合に、現場に参りまして、その押收、捜索、検証を拜見するというだけのことでありまして、これをやつてくれ、あれをやつてくれというような要請をしたり、或いは指揮命令をすることができない立場になつておるのであります。
これは、公安調査会というものは、第二十九條の規定によつてこの法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察官が暴力主義的破壞活動からなる罪に関して行う押收、捜査及び検証に立会うことができるようになつておる。こうある。
(「その通りだ」と呼ぶ者あり) 次に公安調査官が第二十七條の規定によつて書類及び証拠物を閲覧し、二十九條の規定によつて押收に立ち会つた場合ですね。こうした場合に調書を作るのですか作らないのですか。
なおそのほかに、これよりももつと小型の、竹の中にあるいは鉄棒を仕込んだり、あるいは相当なものが証拠物件として現在押收されておるわけであります。この旗はメーデー当日その場から夕刻これを引上げて参りまして、これは私の総監室にただちに旗が持ち込まれまして、このままの形におきまして全部各新聞知が写真をとつておりますので、これは現物であることは間違いありません。
○田嶋(好)委員 盛んに共産党諸君から、特高の復活だ復活だということを言われておるのですが、この場合、これもやはりそういう言葉の対象になる條文だと思うのですが、暴力主義的破壊活動からなる罪の警察官の押收、捜索、検証に立ち会うことができるということになりますと、全部の警察官が将来特高的な動きをするようになるではないかという一つの懸念が生れる。むしろその場合には、調査官がやつた場合は起らない。
○吉河政府委員 お答え申し上げます、絶対に押收、捜索、検証の手助けとか、いろいろ干渉がましいことを言うということはできない建前になつております。
司法警察官が押収、捜索、検証をやるのは捜査の段階でございまして、そういう嫌疑のもとに一定の犯罪が行われた場合におきましては、押收、捜索、検証を、裁判所から令状を得て行うという建前になつております。
本條は、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押收、捜索、検証に公安調査官が立ち会い得ることを規定したものであります。この規定の趣旨は、公安調査官は破壊的団体の規制に必要な証拠を收集しなければなりません。それについては証拠收集の現場の実見をなすことは、証拠の価値判断上、極めて必要なことであります。
また凶器そのものも押收してございます。そうしてここで衆のはやるのを指導者らしいのが、大分制しておつたようであります。これが大体態勢が整いますと、赤旗その他プラカードを先頭にしまして、喚声を上げてここに突入して行つたのであります。
ただ主催者である総評側といたしましては、もちろん総評自体としての自衛態勢を整えまして、警戒員その他を相当会場に配置して、十分注意はしておつたようでありまするが、石塊であるとか、あるいは竹の先に鋭い矢先みたいなものを——これは現物を現に警視庁に押收いたしまして、検察庁に証拠物件として送致してございまするが、長さ二尺ぐらいの金のやりが竹の先についておりまして、そうして大きな赤旗でその竹やりの上の矢先を包
○大矢委員 今申しました二百名しか警官がいなかつたということについて、竹やりは数千名と言いますが、その竹やりを何ぼ押收しておるか。
然るに、第十九條の場合に限つては、裁判官の許可を得ずして、検察官、司法警察員は直ちに日本国民を尋問することもできる、検証することもできる、物を領置する、いわゆる押收することもできると、こういう規定でございます。十八條においてすら許可を要件としているのです。然るに十九條の場合において何が故に許可を外すか。これは政府の説明によりますれば、このアメリカ合衆国の要請は判断を許さない。
いかに計画的にこの事件が進められたか、またこの事件に使用された武器がどのようなもので新つたかということは、検察庁押收の物件を見ればきわめて明瞭であろうと思います。(拍手)私は、この事件につきまして、左翼分子のやり方、いかにも人道無視の行動について痛憤しておる者の一人であります。 なほMPが発砲云々ということを言われましたが、MPが発砲しておるという事実は、報告を受けておりません。
それから今回の暴徒の使いました凶器は、まつたく警察官かあるいはそのほか妨害をなすものに対して、これを殺傷する目的を持つた凶器のみでありまして、これらは全部証拠物件として押收をいたしております。従つて、いずれはどういう凶器を使つたかということが、はつきり国民の前に発表されることと考えております。
さらに公安一調査官の調査権の行使や、司法警察官の行う押收、捜索、検証に立ち会う権利の行使などが、公安調査官をして言論圧迫に道を開くものではないでありましようか、この危險性はきわめて大きいのであります。
いたしました調査の方法は、調査の章に規定してあるごとく、原則として任意の調査によりまして、またはそれらの書類につきまして、警察が強制処分その他の処分による捜査をいたしまして、書類がございますれば、第二十七條によりまして、これを閲覧すること、また第二十八條によりまして、警察との情報及び資料の交換によつてやること、及び第二十九條によりまして、さようなときに、もし警察官におきまして、強制の搜査をなす場合には、その押收
さらに第二十九條になりますと、「この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壞活動からなる罪に関して行う押收、捜索及び検証に立ち会うことができる。」とあるが、独立して押收も捜索も検証もすることはできない。ただ立ち会うというのだが、立ち会つてどういうことをするのですか、その点をお尋ねいたします。
実際に押收、捜索及び検証のこの行為には全然手を出すことができないのはもとよりであります。そこでなぜ立ち会うだけの規定を設けたかと申しますと、公安調査官は本来団体規制のための証拠を收集しなければならないのであります。
又、臨検、家宅捜査、押收などは、令状なしに、單に裁判所の許可だけで行い得ることになつております。これらは当然刑事訴訟法の規定に従つて裁判所の令状を以て行われなければならんと思うのであります。然るに人種的な差別が認められておることを我々は認めざるを得ないのであります。 それから送還先であります。これは五十三條に規定されておるのであります。
公安調査官は、司法警察員が暴力主義的破壞活動からなる罪に関して行う押收、捜索、検証に立ち会に得ると規定したのであります。この規定の趣旨は、公安調査官は破壞的団体の規制に必要なる証拠を收集いたさなければなりません。これについては証拠收集の現場の実見をなすことは証拠の価値判断上きわめて必要なことであります。